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固定価格買取制度における太陽光発電設備認定の要件とは?

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再生可能エネルギーの固定価格買取制度で売電するためには、発電設備の認定を国から受けることが必要です。認定を受けるためには発電設備が国の定める要件を満たし、定められた申請書に必要事項を記入して国へ提出する必要があります。

 

太陽発電の設備の認定は、ワット数によって申請方法が異なったり他の発電方法とは異なった申請フォーマットを使わなければいけなかったりと、下調べが大切です。特に初めて申請をする人は、申請をする前に太陽光発電設備の認定要件を事前に把握しておき、申請をスムーズにおこないましょう。

 

今回の記事では太陽光発電の設備認定について、その設備要件と手続きの概要を説明したいと思います。

 

固定価格買取制度とは?

2012年から開始された再生可能エネルギーを積極的に使っていくように定めた制度です。この制度により電力会社は一定の期間、再生可能エネルギーで発電された電気を固定価格で購入しなければいけなくなりました。このような制度が始まった背景には、東日本大震災の時の原発問題や円安による火力発電の燃料高騰などがあげられます。また、地球温暖化を抑えるために温室効果ガスを発生させない再生可能エネルギーが求められ始めました。

 

ここでいう再生可能エネルギーとは、太陽光発電、水力発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電、住宅用太陽光を指します。火力発電で使われる石油や石炭、天然ガスなどが化石エネルギーと呼ばれる逆の意味として使われています。環境に優しく将来のエネルギー源として期待されています。

 

政府がこのように積極的にエネルギー改革に取り組んでおり、徐々にその流れは加速しています。

 

固定価格買取制度のメリットは?

「自分には関係ない」「メリットなさそう」・・・と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、太陽光発電を使っている家であれば、この制度を活用することができますし、今後太陽光発電を導入しようと思っている方にもメリットはあります。

 

1番のメリットは、売電できるということです。これから導入を検討している人はまだイメージがつきにくいかもしれませんが、現在多くの家庭が電気を電力会社から買っています。それが、今後は太陽光で発電して家の電気をまかなうだけではなく、余った電気については販売できるということです。つまり、太陽光で電気代を浮かすだけではなく、収入を得られるということになります。

 

さらに、制度の肝となるのは、売電する時の金額を固定できるという点です。太陽光の導入には百万単位の費用がかかるため、一括で購入することは簡単ではありません。そのため、多くの人がローンで購入することになりますが、返済は売電して得た収入で払います。そのプランを立てる際に、5年後、10年度の売電単価が下がっていたら元も子もありません。そのため、政府は売電単価を固定することで、導入を検討している人の不安を払拭し導入をサポートしています。

 

このような政府のサポートにより、導入しやすくなったことで太陽光を新築のオプションとして採用する人や、空いた土地に太陽光パネルを設置して発電する人が増えてきました。

 

ちなみに、買取条件は発電方法と設備のワット数によって異なります。2017年時点では、10kW未満の太陽光であれば、出力制御対応機器設置義務なしの場合は、31円です。出力制御対応機器設置義務がある場合は、33円となっています。どちらも10年間この金額にて買取を保証してくれます。10kW以上の場合は、24円にて20年間買い取ってくれることになっています。

 

他の発電方法の場合、水力発電は20kW未満であれば、55円で20年の保証をしてくれます。20kW以上であれば20円で20年の保証をしてくれます。太陽光発電と水力発電は同じ設備ではなく投資金額も異なるため、一概にはどちらがお得とは言えませんが、参考にしてみてください。

 

太陽光発電の設備認定基準

新たに太陽光発電設備の認定を受けるには、10kW未満(ダブル発電含む)の場合と10kW以上(屋根貸し含む)の場合で異なる部分がありますが、多くの基本的な基準は共通しています。

 

10kW未満と10kW以上の設備で共通して満たすべき基準には、以下のことが挙げられます。

・ 設備のメンテナンス体制や設備性能の維持が然るべき期間は担保されること。
・ 再生可能エネルギー電気料を適正に計量できる構造になっていること。(そのための特定計量器を用いること)
・ 設備の仕様が明確化されていること。
・ 設備に必要な諸費用を記録し、毎年提出すること。
・ 既存発電設備の変更により再生可能エネルギーの発電量が増加する場合は、供給量が正確に計測できること。(ただし既存設備の場合に限る)
・ 太陽光パネルの種類に応じて、国が定める変換効率以上の効率性を有すること。

 

上記に加えて、10kW未満の場合は以下の基準を満たす必要があります。

・ 国が定めるJIS基準の認証を受けていること。またはJET(一般財団法人 電気安全環境研究所)による認証等を受けていること。本件のJIS基準としては、JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2が該当します。
・ 太陽光発電で生み出されたエネルギーは住宅内での消費を優先し、余剰分を電気事業者に供給する配線構造になっていること。
・ ダブル発電の場合は逆潮防止装置が備えられていること。(逆潮流=余剰電力が電力会社へ戻っていくこと)

 

10kW以上の場合は、10kW未満のみに対して課された基準はありませんが、そのかわり屋根貸しの場合について以下の基準を満たすことが求められます。

・ 電力会社に全量売電できる配線になっていること。
・ 住宅に設置する場合は、居住者が承諾済みであること。

 

設備認定に至るまでの手続き

設備認定を受けるためには、設備認定のための申請書に必要事項を記載し、その他必要とされる添付書類も合わせて準備します。

次に、上記で準備した申請書と「連絡票」と呼ばれる書類(資源エネルギー庁のウェブサイトからダウンロード可)、そして切手を貼った返信用封筒を揃えて、経済産業局(太陽光発電設備の立地である都道府県を管轄する局)宛に郵送します。

申請書類が提出されて認定されるまで1ヶ月から2ヶ月はかかるようです。

認定が終われば、認定通知書が届きます。

 

今回の説明では新規申請に該当する「設備認定申請」のケースを取り上げていますが、変更を申請する場合や軽微な変更の場合は、「変更認定申請」、「軽微変更届」をそれぞれの様式に従って作成し、郵送することになります。

 

なお、50kW未満の太陽光発電設備を申請する場合は、ウェブ上から電子申請の形式で行うことが出来るようになっています。
(再生可能エネルギー発電設備電子申請: http://www.fit.go.jp/)

 

50kW以上は注意が必要

発電設備を建てる前の土地の整備時や発電設備の設置を始める前に、必要な規制の把握と手続きをおこなう必要があります。ここ最近、この確認を怠りトラブルになっているケースがあるようです。地方自治体、近隣住民のトラブルを防ぐためにも、「再生可能エネルギー発電設備の設置場所に関わる関係法令手続状況報告書」の提出が必要です。太陽光を設置するには、工事をおこなったり、トラックが出入りしたりします。設備の認定要件としてとても大切なことなので、事前にしっかりと規制がないか、近隣住民に迷惑がかからないか確認をしましょう。もし、問題がありそうな場合は事前に相談をするなど対策が必要です。

 

報告書には、確認事項が13件書かれていますので一つひとつ確認もれがないかチェックをしましょう。該当があってもなくても状況を記述して報告する必要があります。固定価格買取制度に申請をする際には、報告書の提出を必ずしてください。

 

まとめ

今回は、太陽光発電設備の認定に必要な要件と、認定に受けるまでの手順を紹介しました。認定要件についてのより詳細な内容や、申請書類の具体的な記載内容は資源エネルギー庁にお問い合わせいただくか、同庁のウェブサイトでも確認ができます。

 

上記で見たように、太陽光発電の設備認定のためにはいくつもの満たすべき要件があり、それらを全てクリアして初めて、売電のための準備が整います。まずは、その満たすべき要件について概略を理解し、太陽光発電設備の認定についての全体像を把握すると、その後の手続きにスムーズに取り掛かれると思います。

 

設備の認定を受けるための条件はいくつかあり手続きも大変ですが、その分メリットもあります。太陽光であれば、固定価格で10年間買取をしてくれる安心感ははかりしれません。今後、電力の自由化により競争が激しくなり電気代が安くなることも考えると、固定価格での買取条件は悪くないと思います。また、自然エネルギーが増えることで、日本の経済や自然環境にも貢献できるでしょう。

 

10年間メリットを受けるためにも、必要な書類を揃えて申請をおこないましょう。

 

(参考:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト『なっとく!再生可能エネルギー』)

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

2017/04/07

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